2020-11-13 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
この見直しについては、十一月からまず情報提供期間を直近五年間に延長するとともに、各採用権者に対して改めて官報情報検索ツールの適切な活用及び教員採用における留意事項についての通知書を発出したところでございます。
この見直しについては、十一月からまず情報提供期間を直近五年間に延長するとともに、各採用権者に対して改めて官報情報検索ツールの適切な活用及び教員採用における留意事項についての通知書を発出したところでございます。
この本法律案が提出されるに当たっては、法務省と日弁連で外国法事務弁護士制度に係る検討会というものが設置をされて、そこでいろいろ議論もされ、報告書がまとまっておるわけですが、その中では、職務経験期間について、現行の三年を維持し、労務提供期間を二年まで算入し得るとする案と、この職務経験期間自体を二年間として労務提供期間を一年まで算入し得るとする案の二つが示されたわけであります。
○政府参考人(金子修君) 第三回外国法事務弁護士制度に係る検討会におきまして、労務提供期間の在り方について、日本弁護士連合会から概要、次の二点のような意見が出されております。
○安江伸夫君 また、我が国での労務提供期間が二年算入できるということになりました。その反射効果として、外国実務経験が最短でも一年でも足りるということになります。この改正の趣旨について確認をさせてください。
第二に、外国法事務弁護士となるための承認要件の一つである職務経験要件について、資格取得国等における職務経験として必要とされる三年以上の期間に算入できる我が国における労務提供期間の上限を一年から二年に拡大することとしております。 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度を創設し、所要の規定の整備を行うこととしております。
具体的には、外国で三年以上の実務経験期間を必要とする現行の職務経験要件は維持しつつ、日本において弁護士等に雇用され、資格取得国の法に関する知識に基づいて労務を提供した期間、いわゆる労務提供期間の算入の上限につきまして、現行の一年を二年に拡大することとしており、これにより、外国において実務経験を積むべき期間は最低一年で足りるということになります。
これまでは、職務経験、日本での労務提供期間の算入上限は一年だったわけでございますが、これを二年に拡大したわけでございますが、その趣旨について、最後、御質問して、質問を終わりたいと思います。
職務経験要件の枠組みの中で、例外的に労務提供期間の算入を認めている制度趣旨に照らせば、職務経験期間の半分を超えて労務提供期間の算入を認めることはやるべきではありません。 最後に、外弁法は、日本に対し、最終目的達成まで改正を繰り返していく規制緩和の手法をとっております。本法案も、数次にわたる外弁法改正の延長線上にあります。
第二に、外国法事務弁護士となるための承認要件の一つである職務経験要件について、資格取得国等における職務経験として必要とされる三年以上の期間に算入できる我が国における労務提供期間の上限を一年から二年に拡大することとしております。 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度を創設し、所要の規定の整備を行うこととしております。
応急仮設住宅の提供期間が原則として二年以内とされているのは、このような住宅の基本的な性格と密接にかかわるものと考えているところでございます。 なお、特定非常災害の場合には、都道府県知事がその必要性を判断した上で、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て、一年を超えない範囲で延長することができるというふうにされております。
提供期間につきましては、原則二年とした上で、著しく異常かつ激甚な災害の場合には、自治体の復旧復興等の状況を勘案しまして、一年を超えない期間ごとにチェックしながら延長するということも可能とされているものでありまして、先ほど申し上げました、住宅の性格を踏まえた対応であるということを御理解いただきたいと思います。
現在、雇用促進住宅に入居されている原発事故による自主避難者の方々については、本年度末で無償提供期間が終了となりますが、四月以降も、引き続き有償で入居することを可能とさせていただいております。
雇用促進住宅に入居されておられます自主避難の方を含む被災者の方のうち、無償提供期間終了後の平成二十九年三月以降、この住宅に継続して入居を希望する方については、有償での入居を可能としているところでございます。 なお、委員御指摘の雇用促進住宅につきましては、平成十九年の閣議決定により、遅くとも平成三十三年度までに全ての譲渡を完了するということとされてございます。
自主避難の方を含めます被災者の方のうち、無償提供期間終了後の平成二十九年三月以降、雇用促進住宅に継続して入居を希望する方につきましては、有償での入居が可能としているところでございます。この場合も含めまして、雇用促進住宅の平成二十八年度以降の売却につきましては、買受けの条件として、入居者保護のため、家賃等の条件を十年間維持することを条件として売却を行うこととしております。
先ほど答弁をさせていただきましたように、さらなる延長については、お住まいの方々の移転先の整備の状況等を踏まえて、現在各県において検討されているところでございますが、政府としては、被災者の方々が一日も早く避難生活を解消できるように、災害公営住宅や高台移転事業による新たな住居に転居できるまで、個別に提供期間の延長を行う、きめ細かな対応を行っていくわけでございまして、一律にということではなくて、きめ細かな
応急仮設住宅の提供期間については、原則二年間とされているところ……(階委員「済みません。ちょっとまだそこまで聞いていないです」と呼ぶ)ここまででよろしいですか。(階委員「聞いていないです、そこまで。進捗状況について」と呼ぶ) 進捗状況、これはしかし、全体を、今後のことについてもという、今後どうなるのかということをおっしゃったので。よろしいですか。
その提供期間は原則として二年以内でございますが、特定非常災害に指定をされましたので、御案内のとおり、一年ごとに延長を行い今日に至っているというところでございます。
○国務大臣(山谷えり子君) 東日本大震災による応急仮設住宅の提供は、災害救助法に基づく応急救助として実施しているものでありまして、その提供期間は原則二年とされておりますけれども、東日本大震災で設置したものについては、特定非常災害特別措置法に基づきまして、各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能というふうになっております。
その上で、応急仮設住宅については、基本的に提供期間中に災害公営住宅等の恒久的な住宅へ移っていただくことを想定をしており、期間内に全員の住宅が用意されるよう、各自治体において住宅をあっせんすることとしています。 いずれにせよ、大規模災害への対策については、このように復興の観点から被災者に寄り添った対応を取っていくことが重要であります。
○国務大臣(山谷えり子君) 応急仮設住宅の提供期間につきましては、福島県において、避難者意向調査の実施、市町村を訪問しての意見聴取等を行うとともに、災害公営住宅等、恒久的な住宅の整備状況等の復興状況を総合的に勘案しながら検討を行っていると承知しております。 国としては、福島県から延長協議を受けた際には、福島県からそのような取組や復興状況等をお伺いしながら適切に対応をしてまいります。
○国務大臣(山谷えり子君) 福島県の応急仮設住宅の提供期間については、先ほども申しましたけれども、正式な協議書が福島県から提出されていないことから、具体的な内容についてお答えできる状況にはございませんが、正式な協議書が提出された際には、福島県の検討結果を踏まえ、速やかに対応してまいりたいと考えています。不安な気持ちの皆様の声を丁寧に聞きながら、速やかな対応というのが大事だと考えております。
○国務大臣(山谷えり子君) 災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供期間は原則二年でありますが、東日本大震災で提供しているものについては、特定非常災害特別措置法に基づき、一年を超えない期間ごとの延長が可能となっています。
では、戻らないと選択した方々にとっての住宅提供期間は継続していただけるんですか。先ほどと同じなら同じですと言ってください。
災害救助法に基づく応急仮設住宅は、被災者の方への応急的、一時的な救助として仮の住まいを行政の方で現物で提供するというものでございますので、その提供期間は原則二年でございますが、ただ、先ほど申し上げましたように、東日本大震災の場合は、いわゆる特定非常災害特別措置法に基づいて、その救助を行う各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことができるとされておりますので、この規定に基づきまして、現在、応急仮設住宅
就職活動期間というのは限られておりますので、その提供期間についても、企業側が常に準備をしておいて、そしてそれが求められたときに速やかに提供されるべきと考えますが、厚生労働省のお考えを伺います。
提供期間を一律に定めるということはなかなか難しい面があろうかと思っておりますけれども、法の趣旨に鑑みまして、応募者等から求めがあった場合等について、速やかに情報提供を行うようにしっかり周知徹底をしてまいりたいと思います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供期間は原則二年とされておりますが、東日本大震災で設置したものについては、特定非常災害特別措置法に基づき、各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能であり、現在、被災三県において五年目までの延長を行っています。
災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供期間は原則として二年とされているところであります。東日本大震災で設置したものにつきましては、特定非常災害特別措置法に基づきまして、一年を超えない期限ごとに延長を行うことが可能となっているところでありまして、現在、福島県におきましては、被災者がいない五町村を除きまして平成二十八年三月までの延長を行っているところであります。
そのように、応急仮設住宅は応急的、一時的な救助として行われ、また、できる限り速やかに多くの住宅を提供する必要があることから、建築基準法の規定が緩和できる応急仮設建築物として整備しているものであり、同法に基づくその提供期間は原則二年とされているところであります。